1975-03-07 第75回国会 衆議院 外務委員会 第8号
オーストラリア側もこれを受諾しており、わが方としてはこの協議を早急に行って、この協議を通じて、オーストラリア側の被害の実態と十九条発動に至った状況とを十分に説明を求むるつもりでございます。現実にどういう制限をしたかという点につきましては、政府委員の方からまた説明をしてもらいます。
オーストラリア側もこれを受諾しており、わが方としてはこの協議を早急に行って、この協議を通じて、オーストラリア側の被害の実態と十九条発動に至った状況とを十分に説明を求むるつもりでございます。現実にどういう制限をしたかという点につきましては、政府委員の方からまた説明をしてもらいます。
それと、郵政省で七十九条発動に対する協議に参加をし、あるいは同意を与えて、それに対する具体的な行動を起した場合には、そのことに対して積極的な責任を負わざるを得ない、こういう問題が実際問題としてやがて出てくると思うのです。
むろん、法律的にいえば、二十九条を出すということは、非常にけじめがはっきりするという面がありますので、私ども、そういう方向で今検討しておりますけれども、しかし、実は今毛織物の方では、ちょうど対米輸出その他の輸出の面で、船積みの時期も切迫しておるような契約も相当ありますし、そういうふうな輸出について、二十九条発動がどういう影響があるかというような点も、十分検討しなければなりませんし、また二月からは羊毛連合会
○渡辺治彦君 これは申し上げました中で説明が足りなかったが、調整組合の動作は二十九条発動のために織機の登録という問題がございましたので、ほとんどの組合員の方が全部加入されたということ。登録料だけで組合の出資もなければ、賦課金もないということで、登録しなければ将来織れないということではじめられたと思います。
しかし現に二十九条発動の場合はそういう事態が起きているわけです。それを知っておりながら、今回もそのときと同じような対策で臨むということは、やはりある程度機械メーカーの中にあって事業縮小なり首切りがあってもかまわない、こういうことの上でないと、そういうことは言えないと思う。
それからもう一点は、ただいま重工業局長が二十九条発動以後かえって機械の生産がふえたと御答弁になりましたが、なるほど絹、人絹においてはそういうことが言えます。私の調査によっても大体一五〇%ぐらいに伸びておる。しかしそれは別な理由によるのでございまして、理由があるのです。ところが綿織機なんかは総トータルにおいて一体どうなったかという点を数字をもって明らかにしていただきたいのでございます。
特に中小企業の実態というものをよく把握願いますと同時に、中小企業安定法の趣旨というものをよく御認識下さいまして、今後二十九条発動その他の点につきましては、役所関係の実施面において強力果敢に、逡巡するところなく、おそれず一つ出していただきたいというふうに、私最後に特にお願いするものでございます。 以上で終ります。
従ってただいま申し上げましたようなことで許可していただいた場合には、二十九条発動の申請があった場合、あまり小さい問題に拘泥することなく、大局に着眼されて、いわゆるケース・バイ・ケースと申しますか、業界の実態に即するような方針でちゅうちょなくそれを許可していただきたいと考えるのでありますが、これに対して御両者の御意見をあわせて承わってみたいと思います。
そらして一応そのラインで線を引きまして、現在ある織機についてはできるだけ合理化資金を政府におきましてもあっせんをいたしまして、設備内容をたとえば古いものは新しい性能のいいものにだんだんと切りかえていくということで、台数をふやさないで一応安定線を引いた上で、その安定線の上に立って合理化を実施をさせてみるということが二十九条発動の趣旨でございます。
ところがこの二十九条発動にからみまして、これの従業員は大体十万人と押えておりまするけれども、すでに五千人有余職を失っております。このままの状態で行けば、当然最低に見積って二万人、輸出振興対策なりあるいは設備更新の融資の額ないしはその方法のいかんによっては、これがまず三万人程度は首切りが行われることと存じます。あるいは首切りでなくても、職を失う人が出て来るはずでございます。
○永山説明員 私の申し上げるのは、合理化の促進をいたしまして、できるだけ発注の台数が減らないように、現にわれわれの方でただいま受けておりますいろいろな調査の進行、そういうものを見ましても、年間ならして台数を見ますれば、一十九条発動前とそれほど大きな変化を来すということはないと思っております。
ただ問題はこの二十九条発動の折にも話が出ましたが、大資本の方々が小資本の不景気をにらんで、ほとんどとまっていた機屋あるいはスクラップとして倉庫にほうり込まれていたところの機等を集めて参りまして、これを新しく設備をする。そうしてこれを更新して行くのだということについてはいろいろ問題があるかと思うのでございます。
これが今回の二十九条発動のおもなるものである。それから機屋及び中小企業界が安定するためには金融の円滑化をはかるということが大問題である。それから第二が安定法二十九条の発動は、この設備制限が中小企業を救うに一番いい方法である、こういうようなことをまず最初お尋ねになつたようでございますので、その点につきまして私どもの違つておる点を申し上げたいと思います。 日本の産業はすべて無企画である。
(第一九四七号) 一六一 同 (第一九四八 号) 一六二 同 (第一九四九号) 一六三 同 (第一九五〇号) 一六四 同(第一九 五一号) 一六五 同 (第一 九五二号) 一六六 同 (第一九五 三号) 一六七 同 (第一九五四号) 一六八 同 (第一九五五 号) 一六九 マツチ工業に対する中小企業安定法第二 十九条発動
同月十七日 中小企業に対する金融等に関する陳情書 (第一九四五号) 同 (第一九四六号) 同 (第一九 四七号) 同 (第一九四八号) 同 (第一九四九号) 同 (第 一九五〇号) 同(第一九五一 号) 同 (第一九五二号) 同 (第一九五三号) 同 (第一九五四号) 同 (第一九五五号) マツチ工業に対する中小企業安定法第二十九条 発動に関する陳情書
従いまして第二十九条発動の要件は、第二十九条に規定いたしておりまする通り、第二十九条第一項第一号及び第二号の条件を充足するかどうかということであると思うのであります。しかして第一項第一号に規定いたしておりまするものは、アウトサイダーの活動が盛んになることによつて当該業種の需給調整を阻害しているかどうかということであります。